日本郵政グループの生命保険会社・かんぽ生命の不正契約が明らかになり、大きな社会問題になっています。
乗り換え契約で顧客に不利益、2万3900件
不正契約は、他社の保険に加入していた人を説得して、かんぽ生命の契約に変えさせるものです。いわゆる「乗り換え契約」といわれるものです。
その結果、不利益をこうむった例が、2014年以来だけでも約2万3900件にのぼっています。不利益の中身は、大きく分けて3つです。
①保険を解約して「かんぽ生命」に入ろうとしたら、健康悪化を理由に契約を 断られた。結局、どの保険にも入れない無保険状態になった (約1万5800件)
②かんぽ生命に契約したが告知していない病気が見つかり解約された。保険金が支払われない。(約3100件)
③かんぽ生命に換えなくても、実は旧契約の特約で対処できた。不利な契約変更。(約5000件)
成績第一のノルマが生む悲劇
3つの例は、いずれも、乗り換え契約を勧めた勧誘員の悪質な行為から生まれたものです。
①の、顧客を無保険状態にしたやり方は、簡単にふせげるはずです。かんぽ生命の契約が成立するまでは、それまでの保険契約を解除しないようアドバイスすればよいのですから。
勧誘員が顧客のことを考えずに契約を焦ったのでしょう。
②も、同じです。告知義務違反の陰に、勧誘員の焦りが見えます。この顧客も、無保険状態になります。それまでの保険は健康な時に契約していたはずです。その後、なんらかの病気を抱えたのでしょう。
かんぽ生命が、せっかくの権利を消滅させたのです。
③は、保険に無知な顧客をだまして勧誘したと非難されても仕方がない手口です。
どうしてこんなことが起きるのでしょうか。顧客のことを考えるより、成績をあげることが第一、の営業姿勢がうかがわれます。
勧誘員の口車に乗らないために知っておくべきこと
また、顧客の側も、保険の基本的な知識を持っていないことが悲劇を生んでいます。。
「無保険状態」になるとはどいうことか、「告知義務違反」をすればどんな結果が待っているのか、などキチンと理解していれば上記のような悲劇は防げたはずです。
かんぽ生命については、貯蓄型保険と呼ぶ養老保険など死亡保障の保険で、多くの顧客が損をさせられた例も多数伝えられています。
保険と貯蓄は分けて考える
昔と違って低金利時代の今日、「保険と貯蓄は分けて考える」という原則を知っていれば、勧誘員の甘い言葉に乗せられることもないはずです。
「お得な保険」と勧誘されることもあるかと思いますが、「保健で儲けることはあり得ない」と肝に命ずべきでしょう。
ともあれ、保険を勧誘されたら、上記の原則を頭に置いて、保険の種類・内容、契約期間、解約した場合の返戻金の有無、など必ず確認するようにしましょうね。
それを怠ると、ムダなど出費を強いられるなど思わぬ不利益をこうむりますよ。